有期雇用契約の明示事項について
2017/06/28
カテゴリー税務、労務、法律
皆さん、こんにちは。
森山社会保険労務士事務所の代表を務めております
社会保険労務士の森山幸一です。
政府の推進する働き方改革の影響でしょうか?
昨今、雇用者側も、労働者側も、
人事制度に対する意識が高まっているのを感じます。
是非とも正しい法律知識を身に付けて、
日々充実したお仕事をして頂きたいと思います。
有期雇用をする際の注意点!
クリニック経営において、
職員の雇用の中でも、
パート職員は円滑な運営において欠かせない戦力として
位置付けされている先生も多くいらっしゃいます。
そのパート職員の雇用契約は、
一般的には、「一年」・「6ヶ月」等の有期雇用契約で有ることが多く有ります。
この有期雇用契約ですが、
雇用期間が満了すれば、それで有無をいわさず、
契約終了(いわゆる『雇止め』という)が可能かという問題が起こります。
最近は、有期雇用契約の雇止めの労務トラブルも多く発生し、
雇止めが認められないということも起こっております。
そこで今回は、この有期雇用契約において、
労働契約法により様々なルールが有りますが、
今回は契約時に必要な「明示事項」を確認していきます。
※有期労働契約:契約締結時の明示事項等
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(1)使用者は、有期契約労働者に対して、
契約の締結時にその『契約の更新の有無』を明示しなければならない。
(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、
労働者に対して、契約を更新する場合又はしない場合の
『判断の基準』を明示しなければならない。
上記の明示事項を具体的な記述レベルで事例として紹介します。
(1)更新の有無の明示
※ 自動的に更新する
※ 更新する場合があり得る
※ 契約の更新はしない 等
(2)判断の基準の明示
※ 契約期間満了時の業務量により判断する
※ 職員の勤務成績、態度により判断する
※ 職員の能力により判断する
※ クリニックの経営状況により判断する
※ 従事している業務の進捗状況により判断する 等
『契約の更新の有無』『判断基準』については、
トラブルを未然に防止する観点から、
使用者から労働者に対して『書面により明示』
(雇用契約書・労働条件通知書等により)することが求められています。
有期雇用契約用に項目を追加した雇用契約書・労働条件通知書を準備し、
説明をしていくことになります。
次回は、有期雇用契約の雇止めのルール、について
ご説明いたします。
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森山社会保険労務士事務所 代表 森山 幸一(もりやま こういち)
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